「医療法第6条の11第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める団体」の一部改正について

投稿日:2022年12月19日

このことについて保健所より通知がありましたのでお知らせします。

「医療法第6条の11第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める団体」の一部改正について

【事務連絡】都道府県、保健所設置市及び特別区衛生主管部(局)宛て (1)

(別添1)支援団体告示について

(別添2)官報