投稿日:2019年1月11日
このことについて保健所より通知がありましたのでお知らせします。
「歯科用プログラムの医療機器該当性について」及び「「プログラムの医療機器への該当性に関する基本的な考え方について」の一部改正について」 (1)
「歯科用プログラムの医療機器該当性について」及び「「プログラムの医療機器への該当性に関する基本的な考え方について」の一部改正について」 (2)
人工知能( AI )を用いた 診断、 治療 等の 支援を行う プログラムの 利用 と 医師法第 17 条の規定と の関係 に